【相続税/贈与税】専業主婦のご家庭の方は要チェック!名義預金に該当するか否かの事例ver➀

滋賀県 寿長生の郷 水まきの様子
滋賀県 寿長生の郷 水まきの様子

私の考える税理士の仕事

税務的にグレーな論点を白と主張するために、入念に事実確認を行って根拠づけをすることにある

今回の事例

専業主婦家庭にみられる基本的なケースとなります。

<前提条件>(変えられない事実)

結婚後は妻はずっと専業主婦であり、家庭の収入は夫の給与収入のみ

夫婦間において夫の給与で生活費をやりくりし、生活余剰金を妻名義の預金・金融商品とした

〇被相続人(夫)の相続発生時点において妻名義の預金と金融商品があり、妻もこれらの預金と金融商品の存在を知っていた

<税務論点>

夫の相続が開始したときに、妻名義の預金&金融商品を名義預金として夫の相続財産に含めるべきか?

名義預金の定義は下記関連記事をチェック。

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グレーな論点を白と主張するために整理すべきポイント

専業主婦の家庭では、夫婦間において夫の給与で生活費をやりくりし生活余剰金を妻名義の預金・金融商品とすることは特に珍しいものではないというのが一般的です。

そのため、その預金や金融商品が妻名義であったとしても妻の所有であると判断することは難しく、次節のフローチャートに従って総合的に判断されることになります。

納税者にとって有利な判断とは、妻名義の預金と金融商品を妻の所有とし、被相続人(夫)の相続財産に含めないと考えることであり、総合的な判断を有利に進めるように以下の整理が必要となります。

生前贈与の事実証明の整理

生前贈与の事実証明のポイントは以下のとおりとなります。

●生活費の通帳と妻の通帳(金融商品を含む)を別々にして、生活費の通帳の出金と妻の通帳の入金についてメモ書き「例:妻への贈与/夫からの贈与」等を記載してリンクさせておくこと。

●生活費の通帳から妻の通帳へお金の移動があったときに、夫婦間で贈与契約書を締結すること。(贈与契約書は夫婦間と個別に管理する必要があり2枚は作成する)

生活費の通帳から妻の通帳へ年間1,100,000円(※)以上移動させて贈与税申告をすること。

※1,100,000円というのは暦年贈与の基礎控除額であり、1,100,000円以上の贈与から贈与税が発生するた贈与税の申告が必要。

管理及び運用の整理

預金については、その預金の権利行使に必要な証書、カード、印鑑を妻が自ら保管する必要があります。そのため、「生活費の通帳にかかる証書・カード・印鑑」と「妻の名義の通帳にかかる証書・カード・印鑑」を別々の場所で保管しておきましょう。

金融商品については、取引に係る書類の記入や実際の手続きを妻自ら行い、証券取引の説明義務のある商品について説明を聞き、妻自らの判断に基づき取引を主体的に行う必要があります。そのためには、金融商品の申込み書類(申込者は妻)、金融商品の説明は妻が受けたことを証する書類(書類がない場合には、関係書類にメモ書き)、金融商品の組替えを妻が行ったということがわかる書類をしっかり整理しておきましょう。

フローチャートによるまとめ

今回の事例を下記フローチャートでまとめました。

このフローチャートは名義預金を判断するための指標であり、私の記事でも度々でてきます。

前提条件により、妻名義の預金の資金源は夫の給与収入なので、「預貯金の資金源が被相続人である。」をYes。

前提条件により、妻は妻名義の預金と金融商品の存在を知っていたので「名義人が当該財産の存在を知っていた。」をYes。

前節の生前贈与の事実証明の整理により、「名義人が贈与を受けた認識がある。」をYes。

前節の管理及び運用の整理により、「その預金の管理及び運用を名義人自らが行っている」をYes。

∴妻の名義の預金・金融商品の資金源は生前贈与があったものとして被相続人の名義預金に該当しないと整理することになります。

上記事例はあくまで一般的な例でございますので、実際にこのような事例に遭遇したときは、相続の生前対策を依頼した税理士と相談することをお勧めします。

当事務所も相続税の生前対策を得意としておりますので、当事務所のサービスもぜひご利用くださいね。

それでは本日はここまです。

ご一読して頂きありがとうございました(^^)/


プロフィール

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■編集後記

久しぶりに昼寝をしました。

お昼はボンカレーを食しました。

■一日一新

スーパーカブの第2話を視聴。

税理士 丹尾 淳史

1984年10月30日生まれ。滋賀県大津市生まれ。京都府長岡京市在住。ひとり税理士。相続や会社・フリーランスのための経理やお金を残すサポートが得意。前職は営業マン⇒フォークリフトマン⇒塗装工⇒フリーター⇒税理士補助といろんな職種を経験。ビッグ4(現:デロイトトーマツ税理士法人)にも在籍。いい意味で税理士っぽくない税理士。趣味はランニング、バイク、フルート、風景写真。詳細はこちら

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