【相続税/贈与税】生前対策に有効な暦年贈与。否認されないようにチェックすべきこと!

奈良県 ナメゴ谷の風景 少し桜あり
奈良県 ナメゴ谷の風景 少し桜あり

相続税の生前対策として最も使用される暦年贈与。

ただ、何の注意もせず暦年贈与をしていると、その贈与が否認され生前対策が無意味に終わることもあります。

今回は暦年贈与で注意すべきことをまとめてみました。

暦年贈与がなぜ相続税の節税対策になるの?

<暦年贈与の算式>詳しくはこちら

(課税価格-110万円)×税率-控除額=贈与税

算式からわかるように1人当たり年間110万円までの贈与なら贈与税はかかりません。

そのため所有している財産にそのまま相続税が課されないように生前中に子や孫に財産を贈与して財産をなるべく減らします。

また、暦年贈与が節税対策といわれる所以は、生前贈与加算の存在があるからです。

生前贈与加算とは、かんたんに言うと相続開始時点の財産に相続開始前3年以内に暦年贈与をした財産を加算して相続税を計算する規定です。

言い換えれば、相続開始前3年より前に暦年贈与した財産は相続財産に加算する必要はないということです。

世の中の富裕層は、長期間に渡って子や孫に暦年贈与して、相続開始時に生前贈与加算の適用がされないように暦年贈与を計画して実行します。(また、財産保有高が高い高齢者の世代から財産保有高の小さい若年層へ財産を移転する富の分配という社会的役割も暦年贈与は担っています)

ただし、この暦年贈与。

暦年贈与をした事実を証明する書類の整備せず何も考えず実行していると、その贈与自体が否認されるリスクがあります。

贈与が否認されると税務上は贈与はなかったもの(いわゆる被相続人の名義財産)として取り扱うのため、最悪の場合には相続財産に過去に贈与した全ての財産を加算して相続税を計算することになります。(その分相続税の負担が増加)

暦年贈与は贈与事実を証明する書類の整備が大切であること留意しまししょう!

贈与事実の証明書類の整備のポイント

贈与を実行する場合にはその都度、贈与があったことを証する書類を収集・作成してしっかり保管しておきましょう!

ポイントは以下の通りです。

生前贈与を成立したとするためには、以下の点を確認しておく必要があります。

➀贈与契約書を作成しておく。贈与した者(以下「贈与者」)、贈与を受けた者(以下「受贈者」)に同じ贈与契約書をそれぞれ1通ずつ作成して、それぞれが個別に保管する。

②資金移動の証拠を残しておく。通帳間の移動でお金の動きを残しておくことができる。可能であればそのお金の移動を記録した贈与者と受贈者それぞれの通帳の写しを➀の贈与契約書に添付して保管しておく。

③受贈者が通帳・印鑑を管理及び運用しておく。受贈者が自由に資金を使える状態でなけらばならない。(受贈者が未成年者の場合には、受贈者の親権者が通帳・印鑑を管理する。ただし、贈与者と受贈者の親権者が同一人物の場合には不可となるため、想定されるケースは贈与者が本人、受贈者が孫、受贈者の親権者が子の場合など)

④110万円を少し超える金額を贈与して、あえて贈与税の申告書を税務署に提出することもおすすめ。

暦年贈与をした場合には、➀~③は必須④は必須ではないですが贈与事実の証明を強化するという点でおすすめです。

上記のポイントをもとに贈与事実証明のための書類整備や環境整備をしっかりしておきましょう。

否認される贈与の具体例

それでは、否認される可能性が高い贈与を2つご紹介させて頂きます。

実務上ではよく見受けられる例です。

例1

被相続人は、生前に相続税の節税を目的として、継続的に孫に対して贈与税の非課税枠の範囲内で贈与を実行。ただし、これは被相続人が主体となって孫名義の通帳・印鑑を管理して資金移動を行っていたというケース。

このケースの場合には、「③受贈者が通帳・印鑑を管理及び運用しておく。受贈者が自由に資金を使える状態でなけらばならない」の要件を満たさないことになります。

祖父母から孫名義の預金への預金を移動したとしても、管理及び運用が被相続人のままであっては、被相続人の帰属するものとして相続財産(名義財産)として取り扱うことになります。

例2

父(贈与者)は生前に子(受贈者)に対し現金を贈与し、子は贈与税の申告をしていた。ただし、例1と同様に父が主体となって子名義の通帳・印鑑を管理して資金移動を行っていたというケース。

生前贈与が有効に成立に成立しているか否かは、具体的な事実関係を総合勘案して判断します。したがって贈与税の申告がなされていても、➀受贈者へ贈与した資金が渡されていないといった場合や、②通帳や証書、印鑑を贈与者が管理したままであるといった場合、③受贈者が贈与の事実を知らないといった場合は贈与が成立していたとは認められないことに注意が必要です。

今回は以上となります。

暦年贈与の贈与事実の証明書類の整備がポイントとなります。

当事務所でも、お客さまの生前対策に適した書類の整備をお手伝いして、贈与税申告も代理しております。

よろしければ「相続税・贈与税サービスの『申告書作成』をチェックしてくださいね!


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■編集後記

平日にバイクツーリング。勤務税理士時代にはありえないことです。

■一日一新

奈良のナメゴ谷の桜を見に行きました。桜は散っていましたが、新緑が綺麗でした(^^)/

税理士 丹尾 淳史

1984年10月30日生まれ。滋賀県大津市生まれ。京都府長岡京市在住。ひとり税理士。相続や会社・フリーランスのための経理やお金を残すサポートが得意。前職は営業マン⇒フォークリフトマン⇒塗装工⇒フリーター⇒税理士補助といろんな職種を経験。ビッグ4(現:デロイトトーマツ税理士法人)にも在籍。いい意味で税理士っぽくない税理士。趣味はランニング、バイク、フルート、風景写真。詳細はこちら

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