【相続税/贈与税】「暦年贈与」が「連年贈与」にならないための注意点!

相棒と五平餅
相棒と五平餅

「暦年贈与」のつもりが税務署に「連年贈与」と判断され、多額の贈与税を支払うはめに・・・。

そんな事態に陥らないために、注意点をまとめてみました。

暦年贈与をしていたつもりが、いつのまにか連年贈与に・・・

例えば次の事例を検討してみましょう!

相続税の生前対策として親から子へ毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与をすることになりました。

このように、今度毎年100万円を10年間にわたって贈与するといったことを事前に取り決めて毎年贈与をしていくことを「連年贈与」といいます。

上記事例のようにあらかじめ贈与者との間で10年間にわたって毎年100万円ずつ贈与を受けることが約束されている場合には、1年ごとの贈与を受けると考えるのではなく、約束した年に、1,000万円(定期金に関する権利。10年間にわたり100万円ずつ給付を受ける権利)の贈与を受けたものとして贈与税がかかり、申告が必要となります。

例:連年贈与の場合(税率は特例税率を想定) 

(10,000,000-1,100,000)×30%-900,000円=1,770,000円の贈与税を負担。

暦年贈与と連年贈与の違い

贈与とは

贈与とは、民法上、当事者の一方(贈与者)が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方(受贈者)がこれを受諾することのより効力が生じる諾成契約である。

簡単に言うと、贈与者の申し込みと受贈者の承諾という意思表示の合致で契約が有効に成立する契約を贈与と言います。

暦年贈与

暦年贈与は、毎年贈与者の申し込みと受贈者の承諾という意思表示の合致させる必要があります。

贈与する財産の種類や贈与する金額も毎年贈与者-受贈者間で取り決めします。

結果的に現金を毎年100万円を贈与することになったとしても、非課税枠110万円/年以内での贈与なので毎年贈与税は発生しません。

連年贈与

連年贈与は、あらかじめ贈与者との間で10年間にわたって毎年100万円ずつ贈与を受けることが約束するので、贈与者の申し込みと受贈者の承諾という意思表示の合致は1回限りと考えます。

この場合は、1回限りの贈与者-受贈者間で取り決めをした年に、1,000万円の贈与を受けたものとして贈与税がかかり、申告が必要となります。

例:連年贈与の場合(税率は特例税率を想定) 

(10,000,000-1,100,000)×30%-900,000円=1,770,000円の贈与税を負担。

実務上のポイント

暦年贈与を連年贈与とみなされないためには以下のポイントに留意しましょう。

➀贈与の都度贈与契約書を作成する。贈与した者(以下「贈与者」)、贈与を受けた者(以下「受贈者」)に同じ贈与契約書をそれぞれ1通ずつ作成して、それぞれが個別に保管する。

②贈与の時期、金額、財産の種類に変化を付ける必要がある。

(例)1年目 10/20 現金 1,000,000円

  2年目 11/10 宝石  300,000円 12/1 現金  600,000円

  3年目  12/20 現金  1,100,000円

③1回の贈与契約で、10年間毎年〇〇円を贈与するといったような内容の贈与契約は、連年贈与(有期定期金の贈与)となり、贈与金額の総額に対して、初年度に贈与税がかかることに留意が必要。

今回は以上となります。

当事務所でも、お客さまの悩みや課題に応じて適切な生前対策をご提案しております。

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■編集後記

午前中は事前確認でお客さまと打合せ、午後は税理士業。

■一日一新

固定電話を設置。早速、近畿税理士会に情報更新の手続きをしました。

税理士 丹尾 淳史

1984年10月30日生まれ。滋賀県大津市生まれ。京都府長岡京市在住。ひとり税理士。相続や会社・フリーランスのための経理やお金を残すサポートが得意。前職は営業マン⇒フォークリフトマン⇒塗装工⇒フリーター⇒税理士補助といろんな職種を経験。ビッグ4(現:デロイトトーマツ税理士法人)にも在籍。いい意味で税理士っぽくない税理士。趣味はランニング、バイク、フルート、風景写真。詳細はこちら

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