2026年7月

美しい扉。その先は?会計・税務・サービス

【会計・税務】消費税の「3割特例」を使えるのは個人事業主のみ。2027年以降に事業をはじめるには個人事業主?それとも法人?どっちがよい?

税理士にお あつし こんにちは! 滋賀県大津市出身で京都府長岡京市に事務所を構える 税理士の丹尾 淳史(にお あつし)です。 今回は消費税の3割特例について制度の紹介や自分の考えをブログにしてみました ■相続・贈与・譲渡...

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