【退職・税金】退職するときの税金手続きを解説

 

今回は退職するときに注意すべき「税金にまつわる話」を従業員の視点となって記事にしてみました。

特に中小零細企業や個人事業主で総務部や人事部がない会社に勤めている方は、事業者側の退職手続きが漏れている可能性もございますので、この記事を参考にしてご自身でチェックして頂ければと思います!!

退職金

まずは退職するときに退職金が支給されるかどうかを就業規則でチェックしましょう。

おそらくほとんどの会社の場合、就業規則に“勤続年数〇年(休業期間を除く)以上の使用者”に対して退職金を使用する旨が記載されていると思います。もし、就業規則に記載されていない場合には会社に一度問い合わせるようにしてください。

退職金が支給される場合には、退職前に会社から「退職所得の受給に関する申告書/退職所得申告書」が送付されるので、必要事項を記入して会社に提出することになります。送付がない場合には、必ず会社に問い合わせるようにしてください。

「退職所得の受給に関する申告書/退職所得申告書」を提出した場合には、会社側で適切な税率で所得税が及び復興特別所得税が計算されて退職金が支給されるので、原則として確定申告をする必要はありません。

「退職所得の受給に関する申告書/退職所得申告書」を提出しなかった場合には、退職金等の支払金額の20.42%の所得税額及び復興特別所得税額が源泉徴収されて退職金が支給されるので、従業員本人が確定申告を行って所得税額及び復興特別所得税額の精算をします。

※源泉徴収とは、国が税金の徴収を漏らさないように一旦見積で税金を徴収することです。ほとんどの人が本来支払いべき税金よりも多く源泉徴収されているはずなので、確定申告をしてその多く徴収された税額を還付してもらいましょう!!

 

 

退職所得の受給に関する申告書及び退職所得申告書の用紙

 

給与所得の源泉徴収票

退職してから翌月末頃までに「給与所得の源泉徴収票」が会社から送付されるので、送付がない場合には退職した会社に必ず問い合わせましょう。この「給与所得の源泉徴収票」は退職後、年内に再就職する場合又は再就職しない場合でも必要となります。

 

退職後、年内に再就職される方は、新勤務先に「給与所得の源泉徴収票」を提出することになります。「給与所得の源泉徴収票」を提出した場合には、新勤務先で通常は年末調整が受けれます。(原則、本人が確定申告する必要はなし)

新勤務先に提出しなかった場合、もしくは何らかの理由で新勤務先で年末調整がされない場合には、新勤務先から発行される「給与所得の源泉徴収票」と2枚併せて、本人が確定申告を行う必要があります

退職後、年内に再就職されない方は、「給与所得の源泉徴収票」を用いて確定申告を行うことになります。

 

 

給与所得の源泉徴収票

住民税(参考)

退職月によって、以下の①~③のいずれかの方法により納付することになります。

・6月~12月に退職した場合:①又は②のいずれかで納付(残額を給与控除できれば③も選択可)

・1月~5月に退職した場合:①又は③のいずれかで納付

 

①新しい勤務先での特別徴収継続(転職先が決まっている方のみ)

➡「特別徴収にかかる給与所得者異動届」が退職した会社から郵送されるので、新しい勤務先に提出。(提出することで新しい勤務先で特別徴収が引き継がれる)

 

②個人納付(普通徴収)

➡後日、各市町村から本人宛に納付書が届くので、自身で納付。その後、6月頃に新年度の税額通知書が自治体から本人宛に郵送される。

 

③一括徴収(1月~5月の退職者は法令に基づき原則一括徴収)

➡退職時に5月までの残額を一括徴収。退職月の給与で一括徴収額が引けない場合には自動的に普通徴収(②を参照)に切り替わる。その後、6月頃に新年度の税額通知書が自治体から本人宛に郵送される。

 

 

給与支払報告特別徴収に係る給与所得者異動届出書

 

さいごに

 

特に総務部や人事部がない中小零細企業や個人事業主で税理士が定期的に訪問していない会社(会社の確定申告時期のみ税理士が訪問するような会社)にお勤めの方は、自分が退職する際にその退職情報が事業者側から税理士や社会保険労務士に伝わっていない可能性もあり、上記の手続きが丸々抜けていることもあるので、ご自身でチェックすることをおすすめいたします。

また税金関係手続のほか、「社会保険(健康保険・厚生年金・基金)」の手続きが別途必要ですので忘れずにチェックしましょう。

-編集後記-

記事を書いている最中に外で通り雨が降っていました!その後、すぐに晴れ模様に(^_-)-☆

冬の雨は冷たくて嫌いです。昼から体をトレーニングする予定ですが通り雨に合わなければよいのですが….

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