【独立開業】在宅勤務で「通勤時間」⇒「自由時間」を生みだす!自分で意思決定で選択には「独立」が有効!

霊山寺の薔薇
霊山寺の薔薇

在宅勤務で「通勤時間」⇒「自由時間」を生みだすことについて整理しました。

通勤時間に片道1時間30分、往復3時間を要していた。

会計事務所のスタッフ時代に京都市内の税理士事務所に勤めていた頃は、実家の滋賀から通っていたこともあり、バスや電車の待ち時間も含めてDoor to Doorで片道1時間半、往復で3時間を要していました。

当時は税理士試験の受験生だったということもあり、移動を時間を利用して試験勉強をしていたのである程度時間を有効活用していたつもりでしたが、もし、かつても今のように在宅で仕事ができるのであれば、移動時間の浮いた3時間をもっと試験勉強の時間として有効活用できていたかもしれません。(移動中の勉強はやれることが限られるので)

また、税理士試験に合格後は一時期ダレてしまい、電車での移動中にネットサーフィンで時間を浪費することが度々ありました。

今、思えば貴重な時間を自らの意思で手放していたなと思います。

自宅で仕事できれば3時間の自由時間が生まれる!

独立開業後は自宅兼事務所で仕事をしているため、家から出て事務所に通勤するは必要はなくなりました。

事務所に通勤しなくなったことで生まれた3時間の自由時間については、主にブログでの情報発信の時間に充てることになりました。

ブログは趣味とビジネス(ネット営業)の両方を兼ねているので、ビジネス1.5時間、プライベート1.5時間に充てる時間を生み出したことになります。

また、自宅から事務所に勤務しているときよりも運動をする時間が比較的増えました。

これも時間を有効活用できるようになった在宅勤務の恩恵かなと思います。

時間を有効活用できるようになり、こころに余裕ができたことで仕事の成果だけではなく、自分の健康にも配慮することができるようになったのかと…。(自分が健康であることが前提で仕事をすることが大切だなと考えを変えました。)

自由時間は自分の意思で確保することが大切。「独立」も有効!

かつての私のように通勤時間に往復3時間かかる場合に

35歳から在宅勤務で仕事をするようになり、仮に65歳で仕事を辞めるとなると、

事務所に通勤するのと在宅勤務とでは

➀3時間×20日/月×12か月×30年=21,600時間

②21,600時間÷24時間÷365日=2.46年

自由時間2.46年の有無の違いが生じます。

2.46年を短い期間と長い期間と捉えるかは個人差はありますが、私は長い期間であると思います。

意思があれば2.46年でもかなり成長できますので。

2.46年の自由時間の確保、

できれば他人の意思に邪魔されずに自分の意思で確保したいですね。

勤め人の場合には会社の方針に左右されます。

今は在宅勤務だったとしても、今後どうなるかは他人の意思(会社の方針)で決まることになります。

2.46年の自由時間を自分の意思で確保する手段の一つとして「独立」もありかなと思います。

独立すれば65歳定年というリミットも外せますし、そもそも働いているときも(自分の裁量で仕事をするという意味では)準自由時間といえるので、自由な時間をもっと確保することができます。

独立後の事業が上手くいくかどうか確かにリスキーがあり、「独立」は安定志向の方からみれば愚かな選択と捉えられることもありますが、2.46年~30年以上の自由時間の確保という視点で見た場合、賢い選択と捉えることができます。

個人的に実力と経験があれば、今の日本は再チャレンジがしやすい環境と考えていますので、一度独立を挑戦するのもありかなと思います。


プロフィール

相続税・贈与税サービス

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■編集後記

本日は実家で仕事。不動産評価の報告書の作成&相続税業務&ブログ

■運動は仕事!

夕方ランニングします。

税理士 丹尾淳史
税理士 丹尾淳史

1984年10月30日生まれ。滋賀県大津市生まれ。京都府長岡京市在住。ひとり税理士。相続や会社・フリーランスのための経理やお金を残すサポートが得意。前職は営業マン⇒製造(フォークリフトマン&夜勤塗装)⇒フリーター⇒税理士補助といろんな職種を経験。ビッグ4(現:デロイトトーマツ税理士法人)にも在籍。いい意味で税理士っぽくない税理士。趣味はランニング、バイク、フルート、風景写真。詳細はこちら

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