【独立開業】社内手続きなしで休日にお客さまと打合せできるのは独立開業のメリット

丘へつながる道
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休日も働くかどうか、独立開業すれば自分の意思で自由に決めることができます。(事務手続きも不要となります。)

相続業務の打合せが休日が多くなる

私の事務所は資産税業務(相続業務)を売上の大きな柱の一つとしています。

相続案件の場合には(特に初回面談の場合には)、お客さま側も親族を集めて打合せに望まれるケースが多く、お客さまが予定のつきやすい休日に打合せをさせて頂くケースが多いです。

7月も資産税業務の依頼を複数が頂いたこともあり、毎週土日のうちいずれかは仕事の予定がはいっております。

独立開業すれば社内手続きが不要

勤務税理士時代と独立開業後の大きな違いは、休日出勤も自分の意思で自由に決められること、社内手続きがないことです。

勤務税理士時代のときは、社員の重労働は大きな社会問題となること等により、休日出勤を自分の意思で決めることができません。

まずは上司と本当に休日出勤が必要かを打合せをし、承認後は休日出勤届を作成して上司の上司に承認を頂く必要がありました。

独立開業後は誰かに承認をもらうことなければ事務手続きも不要です。

自分の判断で自由に決めることができます。

働き過ぎには注意!

独立開業後は本当に働きすぎに注意が必要です。

休日働くことなればやはり平日の1日は振替えで休みたいですね!

ただ、仕事の依頼というのはケチャップと同じように依頼がくるときはドバっと依頼がくるものです。

忙しいときも休日をしっかりをとるか、この時期を働きどきと考えて休日を放棄するか、開業後は自分で判断することなりますが、私はなるべく前者を選択したいですね。


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■編集後記

本日は相続税資料の作成+ブログ、残り半日は納税協会の税務相談員の仕事

■運動は仕事!

夕方お客様の資料を返却をしに行きをバスで、帰りを徒歩で帰る予定です。

税理士 丹尾 淳史

1984年10月30日生まれ。滋賀県大津市生まれ。京都府長岡京市在住。ひとり税理士。相続や会社・フリーランスのための経理やお金を残すサポートが得意。前職は営業マン⇒製造(フォークリフトマン&夜勤塗装)⇒フリーター⇒税理士補助といろんな職種を経験。ビッグ4(現:デロイトトーマツ税理士法人)にも在籍。いい意味で税理士っぽくない税理士。趣味はランニング、バイク、フルート、風景写真。詳細はこちら

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