在宅勤務費用
職種によっては在宅勤務(在宅ワーク、リモートワーク)が主流になりましたよね!
私も新型コロナウイルスの影響により昨年の2月から原則在宅勤務となりました。
今までの通勤時間を睡眠、運動、読書等にまわすことができたので個人的には在宅勤務になって良かったと感じています。
ただ、以前から気になっていることありました。…
在宅勤務で自宅にいる時間が増えたぶん、月々に請求される電気代が上昇!
家計に大影響です!
(大企業や中小企業問わず)優良企業の場合には、そういった電気代や通信費の上昇を見越して①従業員に対して一律在宅勤務手当として支給する方法をとったり、従業員に領収書等を提出してもらい②業務使用部分の費用について実費相当額を精算する方法で支給する方法をとっていることもあると思います。
①と②の課税関係は以下の通り。
①は従業員にとって給与として所得税が課税されるが、実務的には簡便。
②は従業員にとって所得税は非課税だが、従業員から領収書を入手したりと実務的には煩雑。
意外と中小零細企業や家族経営の会社のように従業員が少ない場合は②の方法を選択するのは有効かなと思います。
②の方法を選択した場合の通信料等と電気料金の業務使用部分費用の計算方法は以下の通りとなります。
通信料等
まず、通信料等を「インターネット接続に係る通信料」と「電話料金」に区分し、「電話料金」については更に「基本使用料」と「通話料」に区分して考えます。
「インターネット接続に係る通信料」と電話料金の「基本使用料」は業務使用部分費用を算式により算出。
電話料金の「通話料」は業務使用部分を通話明細等で直接確認しますが、営業マンや出張サポート担当など企業がその業務が通話を頻繁に行う業務であると認めるものについては、業務使用部分を算式により算出することも選択できます。
週5勤務の会社の場合は、自宅のネット回線や電話の基本使用料のうち1/3相当を会社に負担してもらっても所得税は非課税の範囲なので、1/3相当を負担してくれる会社も増えるかもしれませんね。
電気料金
続いて電気料金(基本料金・電気使用料)です。
こちらは以下の算式により算出します。
ポイントは自宅の部屋のうち「業務使用の部屋」と「それ以外の部屋」に区分することです。
部屋の面積を確認する方法はいくつかありますが、家の売買契約書やマンションの賃貸契約書に図面が添付されている場合にはその図面を確認。図面が手元にない場合には業者に再請求するか、法務局で家屋の図面を入手することも可能です。
なお、業務のために使用した部屋の床面積(業務スペースの床面積ではない)がわからない場合には、部屋の畳数から算出します。
非課税というインパクト
先程述べましたとおり、在宅勤務に係る費用負担つき業務使用部分を実費精算する方法で支給した場合には、その支給相当額は所得税は非課税となります。
この「所得税は非課税」というインパクトはかなりでかい思います。
個人的な考えですが、「所得税法上は非課税」≒「従業員へ支給が一般的になる」
例えば通勤手当(定期代等)。ほとんどの会社で支給されますよね。
その背景の一つに「通勤手当は原則所得税は非課税」という考え方があります。
在宅勤務が推進される昨今、これら在宅勤務費用の従業員への支給が、社会的に一般化するのか今後注視したいと思います。
就活するときに在宅勤務の費用負担について質問するのもいいかもしれませんね。
【参照】
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf
-編集後記-
いつも仕事の合間にchocolateを食べていますが、気分転換に普通のchocolateからブラックに一新しました。ブラックにすると意外と仕事が捗っているように感じます。