車や不動産などを親子間で名義変更した場合に贈与税がかかる場合とかからない場合を整理しました。
名義変更は贈与税のリスクあり!?
「最近、車を運転する機会が減ったので子どもに名義変更しました。」
「不動産の管理を子どもに任せたい、相続税の生前対策の一環で不動産の名義変更をしました。」
これらの“名義変更”
名義変更をした場合、財産の所有権が親⇒子へ移転したことになります。
このとき、親子間で金銭の受け渡しがあれば、一般的には“譲渡”
親子間で金銭の受け渡しがなければ、“贈与”となります。
どちらかというと親子間で金銭の受け渡しをしないケースが多く、“贈与”の事例によく出会います。
1年間で贈与を受けた財産の価額(時価)を集計
贈与の種類は暦年贈与と相続税精算課税贈与があり、相続時精算課税贈与は届出書の提出が必要となるため、ここでは暦年贈与の話をします。
暦年贈与には年間110万円の基礎控除額が設けられており、1年間で贈与を受けた財産の時価の合計額が110万円以下であれば贈与税がかからないため贈与税の申告書の提出は不要です。
逆に 1年間で贈与を受けた財産の時価の合計額が110万円を超えれば贈与税がかかるため贈与税の申告書の提出は必要です。
そのため、その年の自分が贈与をうけた財産の時価を集計することが大切です。
例えば、その年に父から時価10万円、母から現金50万円、祖父から時価80万円の土地の贈与を受けた場合、その年に受けた財産の時価の合計額は10万円+50万円+80万円=140万円>110万円となるため贈与税が発生し、贈与税の申告書の提出が必要なります。
よく勘違いとして“財産ごとに110万円の基礎控除額あり”、“財産をあげる人ごとに110万円の基礎控除額あり”というのがありますが全て誤り×。
あくまで“もらった人ベース”
基礎控除額110万円との比較は“もらった人のその年の贈与財産の時価の合計額”となります。
「時価」の算定が重要
1年間で贈与を受けた財産の「時価」の合計額が110万円以下 or 超えるのかによって贈与税の負担や贈与税の申告書の提出の有無が異なるのですが、
やはり贈与財産の「時価」の算定が大切になってきます。
贈与財産の時価の算定は財産評価基本通達にある程度のルールが定められています。
現金はそのままの金額。
車は「実例売買価格」、中古車販売会社などに買取価格を査定してもらうのが一般的。
不動産については、固定資産税の納税通知書等に記載されている固定資産税評価額や国税庁が公表している路線価を用いて評価しますが、現地調査や実測の結果や土地の形状や地積、賃借等の権利関係によって時価が大きく異なりますので注意が必要です。
ご自身で評価が難しい場合や仕事やプライベートが忙しく贈与財産の時価算定や申告書の作成に時間が割けない場合には、税理士さんに一度相談するのも一つの手段です。
■編集後記
夕方まで税理士業。(間にブログ執筆を含む)
■運動は仕事
夕方ランニング。
1984年10月30日生まれ。滋賀県大津市生まれ。京都府長岡京市在住。ひとり税理士。相続や会社・フリーランスのための経理やお金を残すサポートが得意。前職は営業マン⇒製造(フォークリフトマン&夜勤塗装)⇒フリーター⇒税理士補助といろんな職種を経験。ビッグ4(現:デロイトトーマツ税理士法人)にも在籍。いい意味で税理士っぽくない税理士。趣味はランニング、バイク、フルート、風景写真。詳細はこちら
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