相続財産から漏れやすい家庭用財産
まず、家庭用財産とは何か?
家庭用財産とは、家庭生活で使用していた家具・家電・衣類・什器などの動産をいいます。
具体的には、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコン、家具、食器、衣類、ベッドなどの寝具、日用品などが挙げられます。
ただ、家庭用財産を相続財産と認識している人は世間的に少ないかと思います。
私もお客さまとの打ち合わせの中で、亡くなった方(被相続人)の相続財産を確認する際に「亡くなった方のご自宅の中にある家具やベッド、家電なども相続財産に含まれるんですよ。」とお伝えすると「そんなものまで相続財産に含めるんですか?」とびっくりされます。
これは一般の方だけではなく専門家の方も同じことが言えます。
相続税業務をやっていると弁護士、司法書士、行政書士などの他士業の作成した遺産分割協議書を見かける機会が多いですが、他士業の方が作成された遺産分割協議書に家庭用財産が記載されることはほぼありません。
遺産分割協議書には、現預金、不動産、金融商品などは詳細に記載されていますが、家庭用財産を詳細に記載することはなく、遺産分割協議書の最後のほうに遺産分割協議書に記載のない財産の分割方法を定めることによって、形式的には「遺産分割協議書に記載の財産」に家庭用財産が含まれていることになります。
家づくりをこだわる人ほど良い家具を選ぶ
現在、私は妻と一緒に家づくりをしています。
妻が2級建築士をもっており、私もその妻から色々と家づくりを教えてもらったこともあり、私自身も家具選びも家づくりの一つであると実感しています。
結婚する前の私は、家具は消耗品と認識していたため、机や椅子などは使い捨て前提の安い家具を買っていました。
しかし、結婚後は妻と一緒に自分達の家(「世界観」)にあった家具を慎重に選んでいます。
机や椅子にしても独身時代はニトリの安いものを購入していましたが、結婚後は妻と一緒に家具のインテリアショップに何度も足を運び、「値段が高くても二人の生活やこころを豊かにし、長く使えるもの」という軸で長野インテリアや飛騨家具の国産天然木が素材の机と椅子を購入しました。
国産天然木が素材の机や椅子は値段は張りますが、椅子の座り心地もよく机の円卓も手のひらで触りたくなるような感触で、その椅子に座ってその机の上で食事をしたり仕事をする時間が長くなりました。
家づくりにこだわると良い家具を求める傾向にあり、その家具を消耗品ではなく、価値ある財産として認識する傾向にあります。
つまり、家づくりにこだわり厳選して家具選びをしている人には、家具などの家庭用財産を相続財産に含めることを納得頂けるかなと思います。
家庭用財産の評価方法
相続税を計算する際の家庭用財産の評価は、財産評価基本通達129により、原則として「売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価」します。
亡くなった方の家具や寝具、家電などを売却したときにいくらで売れるか?
具体的には家具や寝具、家電を業者に鑑定や査定してもらったり、亡くなった方の家具や寝具、家電の型式・年式などを確認し、ネットで類似の中古品の価格を調査して評価することになります。
ここでよくお客さまから「この家具は類似の中古品で10万円ぐらいだが処分するのに10万円以上の費用がかかるので相殺してゼロ円で評価してもよいか?、相続財産に含めなくてもよいか?」と質問を頂きますが、結論は、将来その家財を廃棄・処分するためにかかる見込み費用を、評価額から控除できませんのでその点を気をつけましょう。
今回は以上となります。是非、ご参考ください。
相続財産から漏れやすい家庭用財産
まず、家庭用財産とは何か?
家庭用財産とは、家庭生活で使用していた家具・家電・衣類・什器などの動産をいいます。
具体的には、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコン、家具、食器、衣類、ベッドなどの寝具、日用品などが挙げられます。
ただ、家庭用財産を相続財産と認識している人は世間的に少ないかと思います。
私もお客さまとの打ち合わせの中で、亡くなった方(被相続人)の相続財産を確認する際に「亡くなった方のご自宅の中にある家具やベッド、家電なども相続財産に含まれるんですよ。」とお伝えすると「そんなものまで相続財産に含めるんですか?」とびっくりされます。
これは一般の方だけではなく専門家の方も同じことが言えます。
相続税業務をやっていると弁護士、司法書士、行政書士などの他士業の作成した遺産分割協議書を見かける機会が多いですが、他士業の方が作成された遺産分割協議書に家庭用財産が記載されることはほぼありません。
遺産分割協議書には、現預金、不動産、金融商品などは詳細に記載されていますが、家庭用財産を詳細に記載することはなく、遺産分割協議書の最後のほうに遺産分割協議書に記載のない財産の分割方法を定めることによって、形式的には「遺産分割協議書に記載の財産」に家庭用財産が含まれていることになります。
家づくりをこだわる人ほど良い家具を選ぶ
現在、私は妻と一緒に家づくりをしています。
妻が2級建築士をもっており、私もその妻から色々と家づくりを教えてもらったこともあり、私自身も家具選びも家づくりの一つであると実感しています。
結婚する前の私は、家具は消耗品と認識していたため、机や椅子などは使い捨て前提の安い家具を買っていました。
しかし、結婚後は妻と一緒に自分達の家(「世界観」)にあった家具を慎重に選んでいます。
机や椅子にしても独身時代はニトリの安いものを購入していましたが、結婚後は妻と一緒に家具のインテリアショップに何度も足を運び、「値段が高くても二人の生活やこころを豊かにし、長く使えるもの」という軸で長野インテリアや飛騨家具の国産天然木が素材の机と椅子を購入しました。
国産天然木が素材の机や椅子は値段は張りますが、椅子の座り心地もよく机の円卓も手のひらで触りたくなるような感触で、その椅子に座ってその机の上で食事をしたり仕事をする時間が長くなりました。
家づくりにこだわると良い家具を求める傾向にあり、その家具を消耗品ではなく、価値ある財産として認識する傾向にあります。
つまり、家づくりにこだわり厳選して家具選びをしている人には、家具などの家庭用財産を相続財産に含めることを納得頂けるかなと思います。
家庭用財産の評価方法
相続税を計算する際の家庭用財産の評価は、財産評価基本通達129により、原則として「売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価」します。
亡くなった方の家具や寝具、家電などを売却したときにいくらで売れるか?
具体的には家具や寝具、家電を業者に鑑定や査定してもらったり、亡くなった方の家具や寝具、家電の型式・年式などを確認し、ネットで類似の中古品の価格を調査して評価することになります。
ここでよくお客さまから「この家具は類似の中古品で10万円ぐらいだが処分するのに10万円以上の費用がかかるので相殺してゼロ円で評価してもよいか?、相続財産に含めなくてもよいか?」と質問を頂きますが、結論は、将来その家財を廃棄・処分するためにかかる見込み費用を、評価額から控除できませんのでその点を気をつけましょう。
今回は以上となります。是非、ご参考ください。









