【会計・税務】設立1期目の社長が経理でおさえるのは「利益」「資金繰り」「税金費用」!

曾爾高原の道「将来への道」
曾爾高原の道「将来への道」
税理士 にお あつし
こんにちは!滋賀県大津市出身で京都府長岡京市に事務所を構える 税理士の丹尾 淳史(にお あつし)です。今回は会計・税務のお話で設立1期目に社長におさえてもらいたい内容を書いてみました。

 

Step1  損益計算書で毎月の業績を把握

会社設立後は毎月の業績を把握するために経理をします。

経理は取引ごとに会計仕訳を入力することになりますが、日常に使用する勘定科目は主に「資産」、「負債」、「収益」、「費用」の4つのカテゴリーに区分することができます。(もう一つの区分として「純資産」というものがりますが、日常の会計仕訳に登場することはあまりないので説明省略。)

また、取引ごとの会計仕訳を積み重ねることによって試算表を作成することになりますが、

試算表には「資産」と「負債」の状態を示す貸借対照表と

「収益」「費用」を集計して業績を示す損益計算書の2つがあり、

法人設立1期目の事業主の方は、その損益計算書の内容を確認することをおすすめいたします。

損益計算書には、

「収益」(売上高、雑収入など)の勘定科目と

「費用」(仕入高、交際費、消耗品費、支払利息など)の勘定科目

の記載があり、

「収益」△「費用」=「利益」を算出する構成になっています。

その月の「利益」が黒字であれば、その月の事業活動の成果は黒字、その月の「利益」が赤字であればその月の事業活動の成果は赤字となります。

Step2 当期利益から借入金等を差し引いて資金繰りを確認する。

前節で損益計算書の「利益」を確認することによりその月の業績がわかることを述べてました。

ただ、注意したいのはその月の「利益」(業績)と「実際の現預金の増減」はイコールにはならない可能性が高いということです。

ひとつ例を挙げてみると

10月の「収益」は1,000円、「費用」は500円、「借入金の元本返済」を100円とした場合、

試算表の損益計算書は

「収益」1,000円△「費用」500円=「利益」(業績)500円

と表示されます。

ただ、「実際の現預金の増減」は

「収益」1,000円△「費用」500円△「借入金の元本返済」100円=400円

となり、100円の差額がでます。

原因は、「借入金の元本返済」の会計仕訳にあります。

「借入金の元本返済」の会計仕訳は 

(借方)借入金(負債) 100円 / (貸方)現預金100円(資産)

となり、「資産」科目と「負債」科目しか使用しません。

いっぽうで試算表の損益計算書は「収益」科目と「費用」科目で集計するため、

「資産」科目と「負債」科目だけを使う「借入金の元本返済」の取引は損益計算書の中には含まれないことになります。

ここでは「利益」(業績)と「実際の現預金の増減」は別。

「実際の現預金の増減」を確認するときは、簡易な方法とはなりますが、

「利益」(=「収益」△「費用」)△「借入金等の元本返済」で

「実際の現預金の増減」を確認することがおすすめです。

Step3 期中に税金費用を把握する。

損益計算書で「利益」(業績)を把握し、

「利益」から「借入金の元本返済」を差し引くことで「実際の現預金の増減」を把握することができたら、

最後に「当期の税金費用」を期中に把握できるようにしましょう。

例えば、

設立1期目の

「収益」が3,000万円

「費用」が2,500万円

「借入金の元本返済」が100万円

その場合、

「利益」(実績)=収益3,000万円△費用2,500万円=500万円

「実際の現預金の増減」=「利益」500万円△「借入金の元本返済」100万円=400万円

となります。

上記の結果をもとに1期目の事業活動によって現預金が400万円増加したため、2期目はその400万円を元手に設備や人材に投資しようと計画していた。

しかし、1期目の決算をした結果、「税金費用」を250万円払うことになった。

その場合、2期目の投資計画に必要な資金が250万円少なくなり、当初の元手400万円の投資計画でそのまま遂行すると一気に資金繰りが厳しくなります。

また、税金費用とは、法人の場合には、主に法人税、地方法人税、地方税(各市町村の事業税、所得割、均等割)、消費税及び地方消費税となります。

これらの税金費用を抑えるためには、その法人の業績や資金繰りの状況に応じた節税対策をする必要がありますが、大切なのは税金費用を把握するタイミング。

税金費用を決算日の後に試算しても後の祭り。

決算日の後で節税対策をすることはできません。

個人的に税金費用の試算は、遅くても決算日の2~3ヵ月前に実施し、決算日までの残りの期間で節税対策をするのが望ましいと思います。

今回は以上となります。

 

現時点の弊所が対応しているエリア
対面で対応しているエリア(下記の地域以外でも対応可能です。)
■京都府 主に京都市、長岡京市、向日市、大山崎町、久御山町、亀岡市、南丹市、宇治市、木津川市、和束町など
■滋賀県 主に、大津市、草津市、栗東市、野洲市、東近江市、近江八幡市、高島市、彦根市、長浜市など
■大阪府 大阪市、高槻市、枚方市など
■兵庫県 宝塚市
オンラインで対応しているエリア
東京都、新潟県、和歌山県、香川県、岐阜県など お問い合わせはこちらとなります。

 

 

税理士 にお あつし
こんにちは!滋賀県大津市出身で京都府長岡京市に事務所を構える 税理士の丹尾 淳史(にお あつし)です。今回は会計・税務のお話で設立1期目に社長におさえてもらいたい内容を書いてみました。

 

Step1  損益計算書で毎月の業績を把握

会社設立後は毎月の業績を把握するために経理をします。

経理は取引ごとに会計仕訳を入力することになりますが、日常に使用する勘定科目は主に「資産」、「負債」、「収益」、「費用」の4つのカテゴリーに区分することができます。(もう一つの区分として「純資産」というものがりますが、日常の会計仕訳に登場することはあまりないので説明省略。)

また、取引ごとの会計仕訳を積み重ねることによって試算表を作成することになりますが、

試算表には「資産」と「負債」の状態を示す貸借対照表と

「収益」「費用」を集計して業績を示す損益計算書の2つがあり、

法人設立1期目の事業主の方は、その損益計算書の内容を確認することをおすすめいたします。

損益計算書には、

「収益」(売上高、雑収入など)の勘定科目と

「費用」(仕入高、交際費、消耗品費、支払利息など)の勘定科目

の記載があり、

「収益」△「費用」=「利益」を算出する構成になっています。

その月の「利益」が黒字であれば、その月の事業活動の成果は黒字、その月の「利益」が赤字であればその月の事業活動の成果は赤字となります。

Step2 当期利益から借入金等を差し引いて資金繰りを確認する。

前節で損益計算書の「利益」を確認することによりその月の業績がわかることを述べてました。

ただ、注意したいのはその月の「利益」(業績)と「実際の現預金の増減」はイコールにはならない可能性が高いということです。

ひとつ例を挙げてみると

10月の「収益」は1,000円、「費用」は500円、「借入金の元本返済」を100円とした場合、

試算表の損益計算書は

「収益」1,000円△「費用」500円=「利益」(業績)500円

と表示されます。

ただ、「実際の現預金の増減」は

「収益」1,000円△「費用」500円△「借入金の元本返済」100円=400円

となり、100円の差額がでます。

原因は、「借入金の元本返済」の会計仕訳にあります。

「借入金の元本返済」の会計仕訳は 

(借方)借入金(負債) 100円 / (貸方)現預金100円(資産)

となり、「資産」科目と「負債」科目しか使用しません。

いっぽうで試算表の損益計算書は「収益」科目と「費用」科目で集計するため、

「資産」科目と「負債」科目だけを使う「借入金の元本返済」の取引は損益計算書の中には含まれないことになります。

ここでは「利益」(業績)と「実際の現預金の増減」は別。

「実際の現預金の増減」を確認するときは、簡易な方法とはなりますが、

「利益」(=「収益」△「費用」)△「借入金等の元本返済」で

「実際の現預金の増減」を確認することがおすすめです。

Step3 期中に税金費用を把握する。

損益計算書で「利益」(業績)を把握し、

「利益」から「借入金の元本返済」を差し引くことで「実際の現預金の増減」を把握することができたら、

最後に「当期の税金費用」を期中に把握できるようにしましょう。

例えば、

設立1期目の

「収益」が3,000万円

「費用」が2,500万円

「借入金の元本返済」が100万円

その場合、

「利益」(実績)=収益3,000万円△費用2,500万円=500万円

「実際の現預金の増減」=「利益」500万円△「借入金の元本返済」100万円=400万円

となります。

上記の結果をもとに1期目の事業活動によって現預金が400万円増加したため、2期目はその400万円を元手に設備や人材に投資しようと計画していた。

しかし、1期目の決算をした結果、「税金費用」を250万円払うことになった。

その場合、2期目の投資計画に必要な資金が250万円少なくなり、当初の元手400万円の投資計画でそのまま遂行すると一気に資金繰りが厳しくなります。

また、税金費用とは、法人の場合には、主に法人税、地方法人税、地方税(各市町村の事業税、所得割、均等割)、消費税及び地方消費税となります。

これらの税金費用を抑えるためには、その法人の業績や資金繰りの状況に応じた節税対策をする必要がありますが、大切なのは税金費用を把握するタイミング。

税金費用を決算日の後に試算しても後の祭り。

決算日の後で節税対策をすることはできません。

個人的に税金費用の試算は、遅くても決算日の2~3ヵ月前に実施し、決算日までの残りの期間で節税対策をするのが望ましいと思います。

今回は以上となります。

 

現時点の弊所が対応しているエリア
対面で対応しているエリア(下記の地域以外でも対応可能です。)
■京都府 主に京都市、長岡京市、向日市、大山崎町、久御山町、亀岡市、南丹市、宇治市、木津川市、和束町など
■滋賀県 主に、大津市、草津市、栗東市、野洲市、東近江市、近江八幡市、高島市、彦根市、長浜市など
■大阪府 大阪市、高槻市、枚方市など
■兵庫県 宝塚市
オンラインで対応しているエリア
東京都、新潟県、和歌山県、香川県、岐阜県など お問い合わせはこちらとなります。

 

 

\ 最新情報をチェック /

トップへ戻る