【確定申告・所得税】ポイント投資の所得計算をわかりやすく解説!

税金関係

 

最近テレビでもポイント投資のCMを観る機会が増えましたよね!

 

ポイント投資とは、「ポイントカードのポイントを使用して証券会社等から株式等を購入するサービス」です。

 

税務上の取り扱いは国税庁タックスアンサー「No1907 個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い」に「証券会社等においてポイントを使用して株式等を購入した場合、一般的には、その株式等の取得価額(取得費等)はポイント使用前の支払金額(ポイント使用相当額を含めた支払金額)を基に計算するとともに、ポイント使用相当額は一時所得の総収入金額に算入します。」と示されています。青字部分の内容がいまいちピンとこない方に向けて税理士 丹尾がわかりやすく説明させて頂きますね!!

 

 

「ポイント投資」を仕訳で表現!

 

(設例)

税理士 丹尾はT社のポイントカードを所有しており、そのカードには1,000ptのポイントが貯まっていた。ポイント投資に依然から興味があった丹尾は自己資金1,500円と1,000ptすべてのポイントを使用してA株式を1株を購入した。(購入時の時価 @2,500円/株)

後日、A株式の時価が上昇したので、思い切って1株売却した。(売却時の時価@3,000円/株)

 

(税務上の仕訳)

以下の2点に留意して仕訳をきります!

A株式の取得価額はポイント使用前の支払金額

・ポイント使用相当額は収入金額

 

自己資金1,500円と1,000pのポイントを使用してA株式を1株を購入

 

A株式 1,500円  /  現金 1,500円

A株式 1,000円  /  雑収入(ポイント使用相当額)   1,000円

 

A株式を1株を売却

 

現金 3,000円     /  譲渡収入 3,000円

譲渡原価2,500円  /  A株式   2,500円

 

仕訳をきることで国税庁タックスアンサーの青字部分はかなり可視化できたのかなと思います。

ちなみに所得税の計算する場合には、赤字部分を一時所得緑字部分を譲渡所得として計算することになります。

この場合、ポイント投資における一時所得の収入金額は1,000円となります。

 

 

確定申告は必要?

 

(回答)

年末調整で年間所得・税額計算を完結できるような会社員の方は、ポイント投資のみで確定申告が必要となる可能性は極めて低いと考えられます。

 

(理由)

一時所得の課税所得の計算式は以下の通りとなります。

<算式>

(総収入金額△収入を得るために要した費用△(一時所得の特別控除額※50万円))×2分の1

一時所得は総収入金額から経費のほかに特別控除額50万円を差し引くことができます。従って、ポイント投資に係る必要経費がゼロの場合、一時所得は総収入金額の合計が50万円を超えたときにはじめて課税所得が発生するため、ポイント投資のみで確定申告が必要になるのは稀とだと考えられます。(ポイント500,000ptを貯めるのがそもそも困難かと・・・)

 

(注意点)

ただし、その年に保険契約の満期・解約により一時に多額のお金を受け取ったときは、ポイント投資のポイント使用相当額もしっかり集計して一時所得の総収入金額に含める必要があるので、その点留意が必要です!!

 

参考文献:国税庁タックスアンサー「No.1907 個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1907.htm

-P.S-

昨日実家に帰省。今日はi-phoneのアラームではなく、祭囃子の笛のような音で目が覚めました。最初は空耳かと思っていましたが、気になって母親に聞いてみると、獅子舞が近所の家をゲン担ぎでまわっているとのことです。伝統行事が我がふるさとに今でも残っていることに感動(^^)/

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