申告期限までに相続税の申告書が提出できない理由
私は資産税業務と税務顧問業を主軸に税理士業を営んでおり、資産税業務については相続税の申告業務を占める割合が大きいです。
これまでも多くの相続税申告の依頼を頂いており、その大部分が申告期限(相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内)までに依頼を受け申告書を提出する「期限内申告」ですが、ごく稀に申告期限後に依頼を受け申告書を提出する「期限後申告」の案件もございます。
「期限後申告」は次節に述べるような優遇税制が使えずに「期限内申告」よりもかなり多くの相続税を納付する可能性が高く、かつ、追加で不納付加算税や延滞税も発生するリスクもあるので、実際にお客さまが高い相続税や加算税・延滞税を支払うことになると「ああ、もったいない。期限内までに依頼を頂いていたらこんなことにはならなかったのに」と税理士としても悔しい気持ちになります。
お客さまが申告期限内に相続税の申告書を提出できなかった原因を想定しみると、
➀そもそも相続税について詳しく知らないし、相続税の申告そのものを知らない。相続が発生した場合に「相続人や相続財産の調査」、「相続人間での遺産分割を必要性」を知らず、そのまま申告期限を過ぎてしまった。(そういった案件の多くが不動産が未登記の状態。)
➁相続税の内容は知っていたが、相続税をかからないと思っていた。しかし、申告期限が過ぎた後に相続税が発生することが発覚した。
の2つが挙げられます。
また、相続税が発生することが発覚するタイミングとして
➀不動産の相続登記を司法書士の先生に依頼したときに、司法書士の先生から「相続税が発生するかどうか税理士に確認したほうがよい」とアドバイスを受けたとき
➁税理士が不動産の相続登記の依頼を受け、もちろん司法書士の先生につなぎますが、その過程で相続税が発生することが発覚するとき
➂相続開始後から2-3年後に税務署から電話があり、相続税の申告をする必要があることを知ったとき
などが挙げられます。
申告期限が過ぎたら相続税額を無税又は小さくする2つの優遇税制が使えない。
前節でも述べたように「期限後申告」は「期限内申告」よりもかなり多くの相続税を納付する可能性が高くなります。
理由としては「期限内申告」は以下の優遇税制が適用できるが、「期限後申告」は以下の優遇税制が適用できないからです。
優遇税制を簡単に説明すると、
➀小規模宅地の課税価格の評価減の特例
マイホームの土地なら330㎡を限度に評価額の80%、事業に供していた土地や家族経営の法人に賃貸していた土地なら400㎡を限度に評価額の80%、それ以外の賃貸用の土地なら200㎡を限度に評価額の50%、一定の条件をもとに、評価額を減額することができます。
多くの相続案件は、相続財産全体の評価額のうち土地の評価額の占める割合が大きく、土地の評価額を減額できると相続財産全体の評価額も大きく下がり、連動して納付すべき相続税の大きく下がることとなります。
➁配偶者の相続税額の軽減
配偶者は相続した財産の評価額が1億6,000万円以下であれば、無税で相続財産を相続をすることができます。(その配偶者の相続については生前対策は必要となります。)
この①及び➁を織り交ぜながら相続税を圧縮又は無税にするのは王道ではありますが、この2つの優遇税制は相続税の申告書を申告期限内に提出することによってはじめて効力を有することになります。
また、それぞれ又は両方の優遇税制を適用して相続税がかからない場合でも、優遇税制の効力を発動させるために申告期限内に申告書を提出する必要があります。
相続税がかかりそうと感じたら税理士に相談する選択肢も!
税務署側も相続税が発生する可能性が高い納税者の方には事前に「相続財産の調査アンケート」を郵送していますが、納税者全員に郵送されるわけではございません。(私のお客さまの中で事前に税務署から通知があったのは3割程度)
相続税申告の初動は、まずは納税者の方ご自身が「相続税が発生するか否か」のアンテナを研ぎ澄ませることから始まります。
私も定期的にブログを通じて相続税の情報発信をしていますが、こういった情報が多くの納税者の方に目に映ることを切に願うばかりです。
また、相続を相談できる相手を探しておくのも良いと思います。
その相手も単なる相談相手ではなく、必要に応じ相続の手続きを代理で行うことができる士業に直接相談するのがおススメです。
・相続税申告の代理ができる税理士
・不動産の相続登記の代理ができる司法書士
・相続争いが生じた(生じる可能性がある)案件を取扱うことのできる弁護士
など。
直接相談したほうが、スピーディーに対応することができ、中間業者を挟むよりもコストは安く済みます。(中間業者の多くは金融機関などの大手の企業であり、手数料は高いです。)
「相続税がかかりそうだな」と感じた場合には、ぜひ税理士にご相談するのをおすすめします。
こちらの記事もご参考に。
期限後申告で本来支払うする必要がなかった税金を支払わないためにも、相続税の申告は期限内に完結させましょうね!
-編集後記-
昨日は春分の日でしたね。
気候もポカポカ、過ごしやすい日でした。
暖かい気候のおかげで両脚の筋肉も緩み、走りやすかったです。
にお あつし
こんにちは!
マラソン・バイク・フルートをこよなく愛する
京都府長岡京市在住の税理士の丹尾 淳史(にお あつし)です。
今回は、“相続税の申告期限の問題とその発生原因、対策”についてです。