【相続税】意外と多い質問「税理士に相続税の申告業務を依頼すると何か月ぐらいでやってくれるの?」

事務所近くの雪景色
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税理士
にお あつし

こんにちは!

マラソン・バイク・フルートをこよなく愛する

京都府長岡京市在住の税理士の丹尾 淳史(にお あつし)です。

今回は、相続税業務でお客さまからよくいただく質問についてです。

税理士に依頼すると何か月でやってくれるの?

相続税の申告期限は、被相続人の方からお亡くなりになった日(以下「相続開始日」)の翌日から10か月内。

ところで、「相続税の申告業務を税理士に依頼すると何か月ぐらいでやってくれるの?」と疑問に思う方も多いと思います。

もちろん相続税業務が得意な税理士もいれば、そうでない税理士もいますし、一概には言えないですが…。

私も経験上、相続開始日から1ヶ月以内に依頼を頂くこともありますし(ゆとりのある案件に該当)、相続税の申告期限のギリギリ1ヶ月前に依頼を頂くこともあります。(緊急性の高い案件に該当)

「相続税の申告業務を税理士に依頼すると何か月ぐらいでやってくれるの?」という質問に対し、相続税業務が得意と自負する税理士としてあえて回答してみると…。

まず、お客さまに知って頂きたいことは、相続税業務は申告書を作成をする前に様々な手続きをふむ必要があり、相続税の申告書作成だけを依頼するのか、それとも前段階の様々な手続きも含めて依頼するのかでも、税理士側の工数(業務時間)も増減するということです。

相続税の業務の主な流れとして

➀お客さまと初回面談

➁相続人の調査

③相続財産の調査(銀行等の預金調査、不動産の調査など)

➃遺産分割協議書の作成

↑ここまでが前段階の手続き

⑤相続税申告書と納付書の作成・申告

というのが相続税申告業務の一般的な流れです。

相続人さま同士でもめない相続、すなわち「円満相続」を前提にすると、

➀から⑤までの業務をすべて税理士に依頼される場合には、平均で2.5か月~3ヶ月。(最速は1ヶ月程ですが)

➀〜➃までの業務は、相続人さま本人や司法書士や行政書士などの他士業の専門家のほうで済ませ、⑤の業務のみを税理士に依頼される場合には、平均0.5か月~1.5か月ぐらいとなります。

お客さまの多くは➀から⑤までの業務をすべて税理士に依頼される場合が多いので、申告期限の3ヶ月前に、被相続人の方がお亡くなりになった日から7か月前までに依頼を頂けると、税理士側もゆとりをもって仕事をできますし、お客さまとの打ち合わせや相続財産の調査にも多くの時間を割くことができるため、精度の高い高品質なサービスを提供できるものと思います。

逆に、➀から⑤までの業務をすべて依頼される場合で、申告期限まで2ヶ月をきって税理士に依頼される場合。

この場合には、相続税の優遇規定(配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例など)のように申告書を申告期限までに提出してはじめて効力を有するものが多く、申告書を申告期限までに提出することを第一優先と考えるため、申告内容の精度も粗くなる傾向があります。

個人的には、被相続人の方がお亡くなりになった日から7か月を過ぎるぐらいまでにご依頼頂けますとゆとりをもって仕事ができるため、お客さまと税理士双方にとって良いものと思います。

税理士に相続税申告を依頼を検討される場合には、是非ご参考ください。

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当事務所は通常の税務顧問業、資産税(相続税、贈与税、譲渡所得税、不動産評価、自社株評価など)に強い長岡京市の税理士兼行政書士です。

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-編集後記-

午前中は所得税の確定申告。

午後過ぎにワンポイント相談1件。

その後、引き続き所得税の確定申告をしました。

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