【相続税/名義預金】亡くなった方の通帳履歴の引き出した経緯を説明できない、使途不明金の課税リスク!?

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税理士
にお あつし

こんにちは!

滋賀県大津市出身で京都府長岡京市に事務所を構える

税理士の丹尾 淳史(にお あつし)です。

今回は相続税の税務調査で指摘されやすい使途不明金についてです。

使途不明金は税務調査で指摘されやすい

相続税の税務調査で指摘されやすい内容は何か?

評価が難しい分節税の余地のある土地や自社株の評価方法か?と思われがちですが、

私が相続税の税務調査の立会い経験からいうと圧倒的に指摘されやすいのは「名義預金」です。

ただ、「名義預金」と言っても世間がイメージする

「配偶者や子、孫の名義でつくった通帳で被相続人がその通帳や銀行印を実質的に管理していたてもの(通帳)」ではありません。

それは被相続人の通帳履歴の引き出しのうち相続人等が説明できないもの、いわゆる「使途不明金」を税務の世界では「名義預金」(の一部)と呼び、

この「使途不明金」(≒名義預金)は相続財産からもれやすく、税務署などの課税当局から被相続人の相続財産に含めるべきと指摘を受けやすい傾向にあります。

通帳は引き出し額は経費?それとも財産?

通帳から引き出されたお金は何に変わっているのでしょうか?

通帳から引き出したお金は

生活費や娯楽費、交際費、おこづかいなどの経費に変わることもあるし、

引き出したお金を原資に、例えば、有価証券(投資信託)、不動産(改装費を含む)、自動車などの購入する、すなわち、お金という財産が別の財産に変わることもあります。

そのほか、引き出したお金が住宅借入金(負債)の返済に充てられたり、引き出したお金を他の通帳に預入れされることもあります。

また、通帳履歴は持ち主の生活パターンを色濃く反映しています。

大きな買い物や旅行、人生のイベントがない限り、生活費の支払い(クレジットカードの引き落としを含む)や負債の返済は毎月同じぐらい金額です。

通帳の引き出し履歴から生活費の支払いや負債の返済と想定される取引の履歴を除くと、比較的引き出し金額の大きい履歴が残りますが、これらの何かしらの財産に変わっているものと判断され、別の財産の形で相続財産に含まれているかどうかチェックされます。

被相続人が生前に自動車を購入するために通帳から300万円引き出した場合、現預金300万円が自動車に変わったことになります。

同様に、被相続人が生前にマイホームのリフォーム工事をするために通帳から1,000万円引き出した場合、現預金1,000万円がマイホームの一部に変わったことになります。

この場合、自動車やマイホームが被相続人の相続財産に含まれていれば問題ありません。

いっぽうで通帳の引き出し履歴のうち相続人では使途の把握ができないもの、いわゆる「使途不明金」も生じます。

使途不明金は被相続人の相続財産に含めるかどうか?

課税当局(税務署)側は、「使途不明金」を

現金としてご自宅に保管されているもの(タンス預金)

現金として保管していない場合であっても誰かに貸付けたもの(貸付金)

などと認定。

使途不明金を被相続人の相続財産に含めるべきと指摘する可能性が高く、相続税を更に追徴される可能性も高くなります。

使途不明金が相続財産から漏れやすい原因とは

相続税の税務調査で指摘されやすいものとして「使途不明金」(≒名義預金)を挙げましたが、使途不明金が相続財産から漏れやすい原因を推察してみました。

これは多くの相続人の方が

・生命保険金の請求

・銀行通帳や有価証券等の相続手続き

・不動産や自動車の名義変更

が完了すれば相続が完了したと考えてしまうのが原因です。

司法書士や行書書士など他士業の先生が相続業務をされる場合にも上記3つの手続きが主となり、使途不明金の存在が気づかれにくい傾向にあります。

遺産分割協議書を作成する際に財産目録を作成するのですが、財産目録に使途不明金が掲載されることは少ないと思います。

財産目録の金額だけで相続税がかかるかどうかを判断しないこと。

税務上の相続財産の範囲は、財産目録や遺産分割協議書に記載される相続財産の範囲よりもはるかに広いことを認識すること。

がポイントとなります。

「使途不明金」も税務上の相続財産に含まれる可能性があります。

無駄な税金を払わないためにも「使途不明金」対策をしっかり講じましょう。

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