自社株の株価評価の目的で真っ先に思いつくのは、自社株の次世代への事業承継(相続・贈与)であり、よくあるシチュエーションとしては高齢の社長が自身の相続のときに発生する相続税の負担を減らすため生前に贈与をするときに自社株の株価評価をします。
会社の社長が若社長の場合には、自社株の次世代への事業承継(相続・贈与)は遠い未来の話であり、自社株の評価は不要と思われるかもしれません。
ただ、自社株の株価評価というのは事業承継の以外の目的にも使用できます。
今回は若社長が自社株の株価評価するメリットについてもまとめました。
金融機関への返済能力の説明が説得力UP⤴
金融機関に融資を依頼する際は、財務諸表(貸借対照表と損益計算書)を使用して融資担当者に会社の状況を説明することになります。(主に損益計算書では会社の収益力を、貸借対照表では会社の財務の健全性を説明)
融資担当者の目線でいうと、その会社に本当に借入金の返済能力があるかを財務諸表や数字や社長の説明をもとに判断することとなります。
ところで中小零細企業の場合には、ほとんどが税務会計で経理をしているため、貸借対照表は取得原価ベースの金額です。
取得原価ベースの金額だと現時点の時価と乖離があるため、会社の返済能力を測定するのは難しいです。(返済能力を知るためには会社の財産などを売却して返済に充てることを想定するため時価の情報が必要)
いっぽうで自株株の評価をした場合に、自ずと時価ベースの貸借対照表を知ることができます。
その時価ベースの貸借対照表は会社の返済能力を知るうえではかなり有効です。
社長ご自身が会社の返済能力を知ることは大切ですし、融資担当者への説明も説得力が増します。
そういった意味でも自社株の評価をする価値はあります。
生命保険の検討に使用
前節と似たような話ですが、自社株評価は法人契約の生命保険の検討におすすめです。
私自身、何かと理由をつけて過度な生命保険契約をクライアントに提案することを敬遠していますが、社長が万が一お亡くなりになったときに会社の債務(買掛金、支払手形、借入金)の返済と遺族の生活資金の原資を確保するために法人契約の生命保険は有効であると考えます。
ただ、これも前節と同じで会社の債務の支払能力を測定する必要があり、測定する際には取得原価ベースの貸借対照表よりも時価ベースの貸借対照表のほうが有効です。
時価ベースの貸借対照表を入手するためには、自社株の株価評価を依頼すれば自ずと入手することできます。
生命保険契約は毎月の支払金額だけみると少額にみえますが、保険事由発生時までの長期間の保険料総額でみた場合に巨額な買い物と言えます。
その巨額な買い物をする際には、時価ベースの貸借対照表を使用して慎重に判断することをおすすめします。
また、生命保険は契約締結時の年齢が若ければ若いほど保険料は安くなるため、一般的には年齢の若いときに検討することになります。
生命保険契約という大きな買い物をする前に、自社株評価をして時価ベースの貸借対照表を入手して会社の返済能力を知りましょう。
そのほか自社株の株価を活用する場面、法人税法上の時価の算定も忘れずに
前節、前々節で若い社長が自社株評価をするメリットとして身近な事例を紹介しましたが、自社株評価にはその他にも活用できる場面はたくさんあります。
例えば分散している自社株を若社長に集約する際に自社株を買い取る場面、プライベートで資金が必要となり会社に自社株を買い取ってもらう場面、従業員の資産運用やモチベーション向上のための従業員持株会の設立する場面など、さまざまな場面で自社株の時価を活用します。
ところで自社株の時価というと、相続税法上の時価と法人税法上の時価の二つの時価があります。
例えば土地の時価評価する際、相続税法上の時価は土地の実勢価格(≒市場価格)の70%~80%で評価し、法人税上の時価は実勢価格で算定することになります。
会社の返済能力を知る意味では、相続税法上の時価算定に係る貸借対照表ではなく、法人税法上の時価算定に係る貸借対照表を使用したほうが有効になります。
顧問税理士が資産税実務に詳しくない場合には、相続税法上の時価のみしか算定してくれないかもしれません。
そういった場合には、資産税実務に詳しい税理士にスポットで株価評価を依頼することをおすすめします。
当事務所も株価評価をスポットでの依頼を受けていますので、是非お問い合わせください。
■編集後記
夕方までは雨の音をききながら仕事。
雨が止んだ頃を見測って夕方ランニング
■一日一新
パンにシュガートーストを塗って食す
1984年10月30日生まれ。滋賀県大津市生まれ。京都府長岡京市在住。ひとり税理士。相続や会社・フリーランスのための経理やお金を残すサポートが得意。前職は営業マン⇒フォークリフトマン⇒塗装工⇒フリーター⇒税理士補助といろんな職種を経験。ビッグ4(現:デロイトトーマツ税理士法人)にも在籍。いい意味で税理士っぽくない税理士。趣味はランニング、バイク、フルート、風景写真。詳細はこちら
■プロフィール
■相続税・贈与税サービス
■定期的なサポートサービス
■単発のサービス
■申告のみプランサービス