【確定申告】帳簿を作成せずにいきなり収支内訳書から作成する納税者は意外と多い!?帳簿を作成しないリスクについて。

信楽焼の夫婦 NikonD780 AF-S NIKKOR 24-70mm
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税理士
にお あつし

こんにちは!

マラソン・バイク・フルートをこよなく愛する

京都府長岡京市在住の税理士の丹尾 淳史(にお あつし)です。

繁忙期真っ最中なのでショートブログの読み物を投稿いたします。

今回は、帳簿を作成しないリスク、について述べてみました。

一昨年、昨年と支部の確定申告の無料相談会に参加しましたが、

その際、結構多いなと思ったのが

「帳簿を作成せずに証憑書類から数字を集計しそのまま収支内訳書を作成して確定申告をしている納税者が多い」ということです。

事業所得や不動産所得のある納税者の確定申告の基本的な流れは以下の通り。

請求書や領収書などの証憑書類をもとに帳簿を作成。(原則は1取引ごとに会計仕訳をして、仕訳帳と総勘定元帳(各勘定科目の集計表)、残高試算表、固定資産台帳などを作成)

⑵⑴の帳簿をもとに収支内訳書(青色申告決算書)を作成して事業所得を算定。

その後、確定申告書を作成。

この流れのうちの作成ができていない納税者が多いということです。

帳簿を作成していないと経費を否認されるリスクが極めて高くなるため、の帳簿を作成することはかなり重要です。

業務量は⑴が8~9割、⑵~⑶は1~2割といったところでしょうか?

つまり、帳簿を作成していない納税者は8割以上の業務を放棄していることになります。

⑴~⑶の業務をしっかりこなして確定申告をしている納税者側からみると、帳簿の作成ができていない納税者に対して「ズルい」という感情を抱くことでしょう。

昨年末からのニュースにもありますが、政治団体の政治資金の流れの帳簿の記載漏れが発覚し大問題となりました。

これは事業所得や不動産所得を申告する納税者も一緒で、

「帳簿をつくることなんて知らなかった。」

「簿記に疎いから…。パソコンが苦手で…。」

「経理は自分でやっていない。経理担当の誰々が…。」

「収支内訳書が帳簿だと思っていた…。」

「帳簿は作成していないけいど、無料相談会で税理士に何も言われなかったからOKと誤解した。税理士のせいだ」

などの言い訳は一切通用しなくなります。

つまり、それだけ帳簿を作成するということは事業者にとってかなり大切な業務となります。

しっかり帳簿を作成し、その帳簿をもとに確定申告書・納税をして同等と表道を歩きましょう!

■本日の仕事

早朝から朝9時まで確定申告業務。

その後、相続税業務で銀行と市役所を回りました。

昼過ぎに事務所に帰宅し、その後は確定申告業務と記帳指導。

□趣味日誌(フルート、フルマラソン、バイク、写真など)

昨日はハーフマラソンを走ったためトレーニングはオフ。

税理士 丹尾淳史

1984年10月30日生まれ。滋賀県大津市生まれ。京都府長岡京市在住。ひとり税理士。相続や会社・フリーランスのための経理やお金を残すサポートが得意。前職は営業マン⇒製造(フォークリフトマン&夜勤塗装)⇒フリーター⇒税理士補助といろんな職種を経験。ビッグ4(現:デロイトトーマツ税理士法人)にも在籍。いい意味で税理士っぽくない税理士。趣味はランニング、バイク、フルート、風景写真。詳細はこちら

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