自分のこころのなかの決算月は法令に縛られる必要はない…という話です。
法令上の個人事業者の決算月は12月
個人事業者(フリーランス)の場合、事業年度(会計期間)と決算月は、1/1~12/31、12月と決まっています。
法人の場合は事業年度と決算月は自由に決めることができますが、個人事業者の全員の事業年度と決算月は、ほぼ強制的に1/1~12/31、12月です。
法令上は遵守しなければいけませんが、自分のこころのなかでは法令に縛られず自由に設定するのもありかなと思います。
こころのなかの決算月は法令で同じ必要ではない
個人事業主の法令上の決算月は12月ですが、自分のこころのなかの決算月は12月に縛られる必要はないと思います。(事業年度は1年という期間を守ったほうが年度比較できるので変えないほうがいいと思いますが…。)
例えば、季節性のある仕事、1年のなかで繁忙期と閑散期がある仕事をしている場合には、繁忙期の最後の月をこころのなかの決算月とするのもありかなと思います。
繁忙期は売上高が伸びやすい時期、仕事で身体を壊してしまうのは元も子もないですが、いつもよりちょっと踏ん張るだけで売上高が伸びる傾向にあります。
繁忙期の踏ん張り次第で今年の業績がだいぶ変わる場合には、繁忙期の最後の月をこころのなかの決算月にすれば、「仕事が忙しいけど、今は稼ぎどきや、いっちょやったるか」(変な関西弁ですが)と繁忙期の期間はモチベーションを保ったまま頑張れます。
是非、自分のこころのなかの決算月は法令にとらわれず自由に設定して頂ければと思います。
丹尾のこころのなかの決算月は3月
私のこころのなかの決算月は3月です。
理由としては、4月1日に開業したということもありますが、決算を3月にすることで1月~3月の仕事が舞い込みやすい確定申告時期に、“もっと稼ごう”“もっと売上を伸ばそう”と頑張れるからです。(ただ、運動と趣味と勉強の時間を日々確保できるように、プライベートが犠牲にならないようにセーブしてますが…。)
年に数か月は、“稼ぐことに特化する”期間があっても良いのかなと思います。
所得税の個人申告業務は、資産税などの他の業務と比べて全般的に難易度は高くありませんが、開業1年目の確定申告時期は“質より量”を意識したいなと考えています。
ただ、注意したいのは、忙しくなったことを理由にひとつひとつの仕事の品質と単価を落とさないこと。
そのためには何でも仕事を引き受けるのではなく、繁忙期だからこそ仕事を選ぶ、仕事の目利きを磨くことも大切かなと思います。
■編集後記
一日税理士業。
■運動は仕事
徒歩でクライアント訪問。
フルート練習。
1984年10月30日生まれ。滋賀県大津市生まれ。京都府長岡京市在住。ひとり税理士。相続や会社・フリーランスのための経理やお金を残すサポートが得意。前職は営業マン⇒製造(フォークリフトマン&夜勤塗装)⇒フリーター⇒税理士補助といろんな職種を経験。ビッグ4(現:デロイトトーマツ税理士法人)にも在籍。いい意味で税理士っぽくない税理士。趣味はランニング、バイク、フルート、風景写真。詳細はこちら
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