帳簿上の残高が増加する主な原因
帳簿上の現金残高について、実務での世界では帳簿上の現金残高と実際の現金残高(財布や金庫の中の現金)を一致させるのは実は結構難しいのですが、帳簿上の現金残高にもある程度適正な残高というものがあります。
例えば、普段の買い物はクレカ決済、売上規模が2,000~3,000万円のひとり社長の現金残高は0円~50,000円程が適正な残高とかなと個人的には思います。
ただ、これまで数多くの決算書をみてきた私からいうと、帳簿上の現金残高が実際の現金残高よりも多く、しかも金額がかなり乖離している現象を見てきました。
なぜ、帳簿上の現金残高が実際の現金残高よりも多くなるのか?
例えば、法人の口座から役員個人の口座にキャッシュを移転する方法として原則は「毎月の給与の支給」を通じてキャッシュを移転するのですが、給与だけでは個人のお金が足りなくなった等を理由に「毎月の給与の支給」以外に法人の口座からキャッシュを引き出し個人の口座へ移転した場合において、その取引につき何の会計処理をしないときは、帳簿上の現金残高だけが増加することになります。
⑴法人口座から現金引き出し
①(借方) 現金 500,000円(現金の増加) / (貸方) 普通預金 500,000円(普通預金の減少)
②仕訳なし
上記の仕訳からわかるとおり、「給与の支給」以外に法人の口座から引き出し個人の口座へ移転すればするほど、現金残高が増加します。
税務署も金融機関も業種、従業員、売上規模からその事業主の実際の現金の適正残高を推計しますが、その推計した額と帳簿上の残高にかなりの差異があると、決算書や帳簿の信ぴょう性は低いと判断され税務調査や金融機関の審査で厳しく見られます。
税務上の判断①「給与」
「給与の支給」以外に法人の口座からキャッシュを引き出し個人の口座へ移転した場合には、会計上はどのように処理すべきでしょうか?
一つ目は毎月の役員給与とは別に臨時の「給与(賞与)」として支給としたと考える方法です。
ただし、会計上は「給与(賞与)」として費用計上したとしても、税務上は法人税法上の損金(費用)として認められないことになります。
そればかりではありません。
「給与(賞与)」は源泉所得税の対象となりますので所得税が課税され、更に社会保険料の課税対象となります。
具体的な会計処理と税務上の考えを示すと
⑴法人口座から現金引き出しの会計処理
(借方) 現金 500,000円(現金の増加) / (貸方) 普通預金 500,000円(普通預金の減少)
⑵現金を個人の口座へ預入れした取引を給与(賞与)として支給したと考えた場合の会計処理(※源泉所得税や社会保険料が概算金額)
(借方) 給料 565,000円 / (貸方) 預り金 25,000円(源泉所得税)
/ (貸方) 法定福利費 40,000円(個人負担の社会保険料)
/ (貸方) 現金 500,000円
※法人税法上は給料565,000円の損金(費用)として認められない。
※個人負担分とほぼ同額の法人負担分の社会保険料も発生。
つまり、「給与の支給」とは別に法人口座から50万円を引き出し個人の通帳に預入れただけで、源泉所得税と社会保険料が課税されます。
おそらく事業者もそのことを知っており、毎月の給与の支給とは別の給与(賞与)としては処理できないため、あえて処理しないという選択をしてしまい前節のように帳簿上の現金残高が増加という現象につながるのです。
税務上の判断②「貸付金」
二つ目の法人から個人へお金を貸し付けたと考える方法です。
税務上の留意点としては法人から個人へお金を貸し付けた場合、法人は貸付金の認定利息(雑収入)を認識する必要があり、その認定利息は法人税の課税対象となります。
具体的な会計処理と税務上の考えを示すと
⑴法人口座から現金引き出しの会計処理
(借方) 現金 500,000円(現金の増加) / (貸方) 普通預金 500,000円(普通預金の減少)
⑵現金を個人の口座へ預入れした取引を貸付金と考えた場合の会計処理
(借方) 貸付金 500,000円 / (貸方) 現金 500,000円
⑶貸付金の認定利息を計上(例:金利1%/年)
(借方) 未収入金 5,000円 / (貸方) 雑収入 5,000円(法人税の課税対象)
留意事項としては帳簿上の現金残高と実際の現金残高との乖離した金額が大きければ大きいいほど認定利息の金額は増加する可能性が高いです。
帳簿上の現金残高が実際の現金残高よりも100万円多い。法人が個人へ100万円を貸付けたものとして認定利息(雑収入)を10,000円(=100万円×1%)計上し法人税の課税対象。
帳簿上の現金残高が実際の現金残高よりも500万円多い。法人が個人へ500万円を貸付けたものとして認定利息(雑収入)を50,000円(=500万円×1%)計上し法人税の課税対象。
帳簿上の現金残高が実際の現金残高よりも1,000万円多い。法人が個人へ1,000万円を貸付けたものとして認定利息(雑収入)を100,000円(=1,000万円×1%)計上し法人税の課税対象。
ただし、金融機関は貸借対照表に役員貸付金があることを嫌います。
もし、金融機関が法人に融資目的として運転資金や設備投資資金として融資をしていた場合には、その法人の貸借対照表に役員貸付金があると、金融機関から借りた金銭を又貸しなど借入目的とは別の用途で使用したとして金融機関から疑いかけられることになります。
おそらく事業者もそのことを知っており、あえて処理しない。(ただし税務署対策として認定利息は計上はする。)という選択をしてしまい帳簿上の現金残高だけが増加し実際の現金残高と大きく乖離するという現象につながります。
今回は帳簿上の現金残高が実際の現金残高よりも多くなる要因とそのリスクについて述べてみました。
一番望ましいは現金取引についても適正な会計・税務処理をすることです。
そうすれば実際の現金残高と帳簿上の現金残高の差異は極力小さくなり、帳簿上の現金残高も適正な残高になり、税務調査があっても指摘されることはなく、金融機関等に対しても良い印象を与えることができます。
適正な会計処理をして決算書や帳簿の信頼性を磨きあげましょう!
決算書でも信頼性が高いものと低いものとでは社会的・経済的な価値がまったく違います。
是非、ご参考ください。
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にお あつし
こんにちは!
滋賀県大津市出身で京都府長岡京市に事務所を構える
税理士の丹尾 淳史(にお あつし)です。
今回は帳簿上の現金残高と実際の現金残高に大きな乖離がある場合の税務上リスクなど実務家目線で整理しました。