【ショート/確定申告】経費として認められるための「帳簿」と「証憑書類」について

気持ちいいほど上に向く  NikonD780 AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E
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経費を認められるためには「帳簿」と「証憑書類」について。

この時期は、確定申告に向けて領収書や請求書の整理、経理の入力作業に時間を追われている個人事業主やフリーランスの方も多いと思います。

証憑書類の整理や保管、帳簿を作成することは、所得税・消費税において経費として認めてもらうための必須要件であり重要な手続きです。

「帳簿」には要件があり、

原則は、取引ごとに➀取引日、②取引先、③取引内容、④勘定科目、⑤取引金額を仕訳に記載する必要があります。

事業主さまの帳簿をみていると②取引先や③取引内容の記入もれをよく見かけます。

これらの項目が抜けていると税務調査の際に課税当局側の裁量で経費を否認される余地を与えてしまうので、上記5項目は必ず仕訳に記載するようにしましょう。

領収書・請求書などの証憑書類も

原則は、➀取引日、②書類発行者、③取引内容、④取引金額がわかるように保管する必要があります。

これらの4項目は通常の領収書や請求書であれば➀~④の項目が記載されています。

たまに領収書でご清算書というタイトルと支払金額だけが記載されており、書類発行者や取引内容が記載されていないものがあります。

こういった領収書は手書きでも構いませんので書類発行者や取引内容を記載したほうが無難です。

また、これは危険だなと思うのはクレジット明細だけを保管してクレジット払いの領収書・レシートを廃棄するパターン。

クレジット明細だけでは取引内容がわからないことがあります。

例えばAmazonで備品を購入してもクレジット明細には「Amazon」の記載しかなく取引内容(どんな備品を購入したか?)の記載がないことがよくあります。

この場合には取引内容を記載した領収書・レシートの保管が必要となります。

税務調査がはいったときに、経費を支払っているのに経費として認められないのは本当にきついです。(特に精神的に)

「帳簿」と「証憑書類」の要件は早い段階で理解することは自分の事業を守るという意味でも大切です。


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■編集後記

1日確定申告業務。(お昼に面談)

夕方少し時間ができたので新しい道をランニングしました。

■トレーニング

2/2(木) 筋トレ

2/3(金) 60分ランニング

税理士 丹尾淳史
税理士 丹尾淳史

1984年10月30日生まれ。滋賀県大津市生まれ。京都府長岡京市在住。ひとり税理士。相続や会社・フリーランスのための経理やお金を残すサポートが得意。前職は営業マン⇒製造(フォークリフトマン&夜勤塗装)⇒フリーター⇒税理士補助といろんな職種を経験。ビッグ4(現:デロイトトーマツ税理士法人)にも在籍。いい意味で税理士っぽくない税理士。趣味はランニング、バイク、フルート、風景写真。詳細はこちら

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