借入金の元本返済は経費に含めない
「借入金の元本の返済額は経費ではない」
起業したての方で会計や税務に詳しくない方は、とりあえずこの言葉は必ず覚えて欲しいです。
例えば、起業したときに金融機関から500万円の融資を受け、毎月借入金の元本5万円に利息(例:1,000円)を加算して返済したとします。
そうすると、1年間で借入金の元本60万円(元本5万円×12ヶ月)と利息1.2万円(利息1,000円×12か月)の合計61.2万円のお金が財布から出ていくことになります。
この61.2万円がまるまる経費になるかというと、ほぼ経費になりません。
経費になるのは利息部分の利息1.2万円(利息1,000円×12か月)部分のみです。
それでは元本60万円(元本5万円×12ヶ月)は何かというと、
負債の返済(取崩し)です。
ここからは参考ですが、金融機関から融資を受けるということは、
お金という資産が増えるということですが、同時に負債(融資の返済義務)も増えるということです。
例えば、500万円の融資を受けると、500万円の資産(お金)が増えるが同時に500万円の負債(融資の返済義務)も背負うということになります、
500万円の借入金は、毎月5万円ずつ利息を加算して返済していく、すなわち毎月の5万円は負債の返済ということになります。
なぜこのことを話題にしたかというと、確定申告時期の相談者さんや税務顧問の契約しはじめのお客さまで一定数、借入金の元本返済額を経費と勘違いしている方が多いからです。
ただ、この勘違いは自分が想定いたよりも税金を多く支払う要因となり、次年度の資金繰りに影響を及ぼすリスクがあるため、注意喚起として記事にさせて頂きました。
事業用のお金の入りと出がトントンで、今年の年末の通帳残高も昨年末と同じぐらいだから利益もほぼゼロで支払う税金も少ないだろうと思っていても、その支出の中に借入金の元本の返済が含まれていたらその部分は経費にならないため、自分が思っていたよりも利益が出ており、支払う税金も実は多かったということもあります。
とりあえず、この記事を読んで覚えて頂きたいことは
「借入金の元本の返済額は経費ではない、経費に含めないです」
ということです。
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当事務所は通常の税務顧問業、資産税(相続税、贈与税、譲渡所得税、不動産評価、自社株評価など)に強い長岡京市の税理士兼行政書士です
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-編集後記-
午前中は税務顧問の訪問
午後は相続税業務の報告会と司法書士の先生との打ち合わせ、税務顧問先の決算作業
昨日に引き続き今日も寒い🥶
こんにちは!
マラソン・バイク・フルートをこよなく愛する
京都府長岡京市在住の税理士の丹尾 淳史(にお あつし)です。
昨年までは支部の税務支援活動で相談者さまの確定申告の相談に乗っていましたが、よくある誤解のうち重要、かつ、リスクが高いものを記事にしてみました。