一時支援金の支援金の申請受付が3月8日(月)から開始されましたね。
私も顧問先様からご相談を受け、ただいま事前確認機関の登録をしている最中です。
ただ、一時支援金の手続きは前回の持続化給付金と比べて少し複雑になっております。
今週は「一時支援金」をメインに情報発信させて頂きます。
一時支援金の申請をするには、“緊急事態宣言に伴う飲食時短営業又は外出自粛等の影響を受けたことを示す保存書類”と“手続書類”を用意する必要があり、今回は「保存書類」について整理しますね。
より詳しく知りたい方はこちら
保存書類は提出不要だということ
意外と重要なポイントだと思います。
今回の一時支援金は「保存書類」を収集するのがめちゃくちゃ手間です。
ただし、「保存書類」は提出する必要はありません。(7年間の保存義務はあり。)
少しホッとしませんか(^^)/
保存書類の収集前に「影響関係」と所在地が「宣言地域内(外)」かチェック
保存書類を種類を収集する前に売上高の50%以上減の「影響関係」と所在地が宣言地域内(外) かをチェックしましょう。
この2つの要素で収集する書類が異なってきます。
「影響関係」
申請者の所在地が「宣言地域内(外)」かをチェック
売上高50%以上減が飲食店時短営業の影響の場合の保存書類
まず、表の見方ですが、以下となります。
(A)申請書の所在地が全国で、宣言地域内の時短営業した飲食店と直接取引をした場合は、「★の保存書類」・・・近畿地方では、滋賀県、三重県、京都府、大阪府、奈良県、兵庫県、和歌山県の申請者
(B)申請書の所在地が宣言地域内で、宣言地域内の時短営業した飲食店と間接取引をした場合は、「★の保存書類」・・・近畿地方では、京都府、大阪府、兵庫県の申請者
(C)申請書の所在地が宣言地域外で、宣言地域内の時短営業した飲食店と間接取引をした場合は、「★の保存書類」・・・近畿地方では、滋賀県、三重県、奈良県、和歌山県の申請者
より申請者の立ち位置がわかりやすいように、図で表現しました(^^)/
「★」の保存書類が必要な申請者の方は
「♦」の保存書類が必要な方は、(文章の表現が難しいですが…( ;∀;))
経済産業省のマニュアル書が示している事業の具体例は以下の通りです。
売上高50%以上減が外出自粛等の場合の保存書類
こちらは(A)~(E)ごとに申請者の所在地と事業内容が細かく区分されており、それぞれの区分に応じて保存書類を収集することになります。
こちらも申請者の立ち位置を図で表現してみました。
まずは、(A)~(C)の関係図です。
(A)~(C)は主に対面で個人向けに商品・サービスの提供を行うB to C事業者を対象にしています。
(A)に該当する方で(C)にも該当する方は、(A)又は(C)のいずれかを選択できます。
同様に、(B)に該当する方で(C)にも該当する方は、(B)又は(C)のいずれかを選択できます。
次に、(D)~(E)の関係図です。
(D)~(E)は、(A)~(C)(B to C事業者)に商品・サービス提供を行う事業者(B to B事業者)が対象となります。
(D)~(E)のイメージはこんな感じです。
経済産業省のマニュアル書が示している事業の具体例の関係性は以下のように想定されます。
保存書類の話は以上となります。
とりあえず「面倒だな」と思うのが率直な感想です。
ただ、保存書類は申請時には特に必要ではないので、まずは「手続書類」から収集するのがおススメします。
オンライン(Zoom)での事前確認をご希望される場合には全国対応可能。
対面での事前確認をご希望される場合には京都府、滋賀県、奈良県、三重県の一部の地域に限定しております。(専用サイトでご確認ください)
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-編集後記-
本日は昼からランニングします。
午後から株価評価と相続税試算の商品開発をします。
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