一時支援金の支援金の申請受付が3月8日(月)から開始されましたね。
私も顧問先様からご相談を受け、事前確認機関の登録をしました。
ただ、一時支援金の手続きは前回の持続化給付金と比べて少し複雑になっております。
今週は「一時支援金」をメインに情報発信させて頂きます。
一時支援金の申請をするには、“緊急事態宣言に伴う飲食時短営業又は外出自粛等の影響を受けたことを示す保存書類”と“手続書類”を用意する必要があり、今回は「手続書類」(登録機関への事前確認に必要)について整理しますね。
より詳しく知りたい方はこちら
確定申告書の控え
□フリーランス・個人事業主のお客さま
・2019年(令和元年分)および2020年(令和2年分)の確定申告書の控え一式をご用意ください。
□法人のお客さま
・2019年1~3月及び2020年1~3月を含む確定申告書の控え一式をご用意ください。
税務署の収受印がない場合には、受信通知をご用意ください。
本人確認書類
□フリーランス・個人事業主のお客さま
本人確認書類として下記の書類のうちいずれか一つをご用意ください。
運転免許証(両面)、マイナンバーカード(オモテ面)、写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面)、在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書、住民票の写し及びパスポート
□法人のお客さま
代表者個人の上記の本人確認書類と履歴事項証明書をご用意ください。
なお、法人の申請で代表取締役以外の方が対応される場合には、対応される方の本人確認書類をご用意いただくとともに、委任状のご記入をお願いしております。
細かいことですが、1語1句間違えることで、申請者と本人確認書類の不一致が1%の可能性があると審査に要する時間が長くなるものと思います。(最悪の場合、不備扱いとなり再度申請することになります。)
(例) 本人確認書類 「斎藤 一」
申請サイトに記入した氏名 〇斎藤 一 △斉藤 一 ×斎藤 はじめ
売上台帳、請求書、領収書等
2019年1月から2021年対象月までの売上台帳、請求書、領収書等をご用意ください。
おそらく2年分の売上台帳、請求書、領収書等が量が膨大となるものと想定される場合には、これらの書類を集めるのを一旦保留にして、登録確認機関に相談してみましょう。
経済産業省のマニュアルには「書類の量が膨大な場合は、登録確認機関が任意に選択した複数年月の帳簿書類でも可」となっています。
売上台帳については、複式簿記で記帳している方は売上高の総勘定元帳でOK、複式簿記で記帳されない方はExcelやノートで売上台帳を作成することにます。
「年度」「日付」「売上金額」「取引先」は必ず記載されていることをチェックしましょう。
売上代金が入金される通帳の写し
売上代金が入金される通帳の写しをご用意ください。ご用意いただく期間は売上台帳と同様の期間となります。
また、現金商売のため通帳から売上の実態を確認できない場合でも、事業の状況などから合理的な理由があると認められる場合には事前確認を行うことが可能です。
売上代金の入金があった場合には、通常は通帳に取引先名の印字がされますが、なかには取引先が印字されない場合もあります。 取引先が印字されていない場合には、手書きでもいいので必ず入金額の横に取引先を記載するようにしてください。
例えば500,000円の入金があり、うち200,000円が売上代金の場合には、手書きで「うち200,000円 〇〇社への売上」と記載するようにしましょう。
宣誓・同意書
下記リンク先より、宣誓・同意書をダウンロードとして各自記入をお願いいたします。
オンライン(Zoom)での事前確認をご希望される場合には全国対応可能。
対面での事前確認をご希望される場合には京都府、滋賀県、奈良県、三重県の一部の地域に限定しております。(専用サイトでご確認ください)
当事務所の一時支援金の専用サイトはこちら
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