自社株を次の後継者に承継するには

私は事業承継の相談を受けたときに、ぼんやりとしたイメージでも構わないのでお客さまご自身に「事業承継」のGoalを描いて頂くようにしています。

事業承継のGoalは実にさまざまです。

親族内(例:子や配偶者)承継が一般的ではありますが、そのほかに従業員へ承継するパターン、M&A等により外部に事業を譲渡するパターン、事業を自分の代で廃業するパターンなど実に多くのGoalがあります。(上図を参照)

また、黒字を出し続けている中小企業さまは自社株の株価が高騰し、自社株移転の税金費用が多額に発生することから、中長期的な期間で株価対策・税金対策を講じることが大切となります。

そして、事業承継のGoalごとに、とるべき株価対策・税金対策は異なります。

弊所は京都信用金庫さまと「事業アトツギ支援」のパートナーシップ協定を締結しており、京都・滋賀の地域を中心に企業さまの事業承継の課題に日々取り組んでおります。

日々培った経験値やノウハウを最大限発揮し、お客さまの事業承継の課題を解決できればと思います。

報酬の目安

報酬の目安は以下の通りとなります。

1.と2.が「非上場株式等の納税猶予」を検討しているお客さま向け、3.がそれ以外のスキームを検討しているお客さま向けの報酬目安となります。

会社規模、保有財産の内容(主に土地、子会社の出資持分など)により報酬額は変動します。初回面談(無料)時に概算見積額をお伝えさせて頂きます。

1.非上場株式等についての贈与税の納税猶予の特例の場合

 含まれるサービス

 〇自社株評価

 〇上記株価に基づき贈与税の試算

 〇株価引き下げスキーム(※)の提案とスキームごとの税金費用の試算

  ※納税猶予の特例以外のスキーム(自社株譲渡、持株会社の設立、従業員持株会など)も提案いたします。納税猶予の特例はあくまで複数のスキームの1つという認識です。

 上記スキームうち「納税猶予の特例」を選択された場合には以下に続きます。

 〇民法特例・遺留分の除外合意・固定合意の検討

 〇特例承認計画書の作成

 〇特例承認計画の申請提出

含まれるサービス

 〇特例贈与認定申請書の作成及び申請提出

 〇贈与税の申告書の作成及び提出

含まれるサービス

 〇特例贈与認定申請書の作成及び提出

 〇贈与税の申告書の作成及び提出

含まれるサービス

 〇年次報告書の作成及び提出

 〇継続届出書の作成及び提出

2.非上場株式等についての贈与税の納税猶予の特例の場合

含まれるサービス

 〇自社株評価

 〇上記株価に基づき相続税の試算

 〇株価引き下げスキーム(※)の提案とスキームごとの税金費用の試算

  ※納税猶予の特例以外のスキーム(自社株譲渡、持株会社の設立、従業員持株会など)も提案いたします。納税猶予の特例はあくまで複数のスキームの1つという認識です。

 上記スキームうち「納税猶予の特例」を選択された場合には以下に続きます。

 〇民法特例・遺留分の除外合意・固定合意の検討

 〇特例承認計画書の作成

 〇特例承認計画の申請提出

含まれるサービス

〇特例相続認定申請書の作成及び提出

含まれるサービス

〇特例相続認定申請書の作成及び提出

相続税の申告報酬の目安はこちらをご覧ください。

※加算報酬項目のうち「非上場株式」については、本サービスで既に報酬を頂いているため除外。

含まれるサービス

 〇年次報告書の作成及び提出

 〇継続届出書の作成及び提出

3. 事業承継税制<特例>を用いない事業承継の場合

 ※会社規模、保有財産の状況、評価方法により変動します。

※贈与財産の内容や金額により異なります。

※贈与財産の内容や金額、戸籍謄本の収集状況により異なります。

※内容に別途ご相談となります。

代表的なスキームとして、役員退職金の支給時期の検討、自社株譲渡、持株会社の設立、従業員持株会の設計等があります。

スポット相談

その他、ちょっと相談してみたいという方やスポットや単発で相談をしたいという方はスポット相談をご利用ください。

サービス内容 料金(税込) 追加
ショート(40分) 9,900円 以後30分ごと5,500円(税込)
1コマ(60分) 12,000円 以後30分ごと5,500円(税込)
2コマ(120分) 22,800円 以後30分ごと5,500円(税込)

 

税理士からの依頼もOK!

税務顧問などの業務が多忙で資産税や事業承継には手が回らない先生方からも本サービスをご利用して頂いておりますので、ご気軽にご連絡ください。

税理士 丹尾(にお)の事業承継業務の経験値

デロイトトーマツ税理士法人時代に非上場株式の事業承継を多数経験しました。

事業承継税制(非上場株式等の納税猶予)を含め、自社株譲渡、生命保険金・役員退職金の活用、後継者を株主とする持株会会社(ホールディングス会社)の設立、従業員持株会の設計などによる自社株の株価引き下げの提案と実行支援を経験しております。

また、京都信用金庫さまの「事業アトツギ支援」についてパートナーシップ協定を締結しおり、京都府・滋賀県の地域の事業主さまの自社株承継のお手伝いをさせて頂いております。

お申込み

お申し込みは、下記フォームよりお願いいたします。

お問い合わせメールについては3営業日以内に返信しております。返信がない場合には迷惑メールボックスの中に返信メールがないかご確認お願いいたします。

メールが苦手な方、問い合わせフォームに上手く入力できない方は、当事務所の固定電話(075-950-0939)又は携帯電話(080-5313-7192)にお問い合わせください。

電話を頂ければ必ず折り返すようにいたします。

税理士紹介会社や広告会社など営業目的によるご利用は固く断りいたします。

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